2011-08-26 第177回国会 参議院 総務委員会 第24号
もとより、国から地方自治体への中央集権的な統制、監督、関与の仕組みをなくすこと、住民の福祉の増進という地方自治体の責務を果たしていくために住民自治と団体自治を拡充することが重要であることは論をまちません。そのためには人的な配置を含めた十分な体制と財政の保障が必要であります。
もとより、国から地方自治体への中央集権的な統制、監督、関与の仕組みをなくすこと、住民の福祉の増進という地方自治体の責務を果たしていくために住民自治と団体自治を拡充することが重要であることは論をまちません。そのためには人的な配置を含めた十分な体制と財政の保障が必要であります。
国から地方への中央集権的な統制、監督や関与の仕組みをなくすこと、住民の福祉の増進という地方自治体の責務が十分に果たせるよう、住民自治と団体自治を拡充していくことこそ必要であり、そのためにも、人的配置を含めた十分な体制と財政の保障が求められています。
○木庭健太郎君 小林参考人に、これは法務省の側にも伺ったんですけれども、一部の弁護士さんからは、先ほど言われたように、独立性の担保というのが法案でも担保されているということはあるものの、今回のこの法案、やはり弁護士の活動が政府の統制、監督下に置かれるのではないかというような危惧をなさる方もいらっしゃいます。
すると、国家による何らかの統制、監督は国の予算が配分される以上必要であるというように、こう考えるんですが、国立大学法人に対する国の指導監督権はどのような形で担保されるのでしょうか。 文部科学省による統制の在り方についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
本来、国政調査権行使の目的は、行政権の統制、監督に必要な情報を収集し、これを分析して判断することにあるはずですが、その面から有効な効果が得られません。証人喚問は、結局、証人を偽証罪で告発して本人つるし上げの目的を達するということで終わってしまいます。これでは、何のために国政調査権を行使したのかということになるだろうと思います。
それから地方分権を促すためにも、地方自治体を統制監督することなどを主な目的として位置づけられている国の出先機関を整理するということも当然だろうと思う。これに関連して、たとえば機関委任事務とか国、地方間の行政事務あるいは財政配分の見直しというようなものを考えていると思うのですが、この点はいかがでしょうか。
したがって、登録でありますとか懲戒でありますとかいうのを、現行制度は弁護士自身のいわば自治主義に任せ、日本弁護士連合会及び弁護士会という団体を通じまして自律的に統制監督に服するというシステムをとった。その限りにおいては、お話しのように、本来行政事務であるべき登録にいたしましてもその他の事務にいたしましても、六十五条のいわば特例をなしておる。
そういう場合には、これは組織的な内部の統制監督がございます。それならば、実際の違法行為をやる人たちはどういう位置を占めておるかということをお考え願いたいと思います。もしもほんとうに最終的な責任をだれが負うかという点まで考えていきますと、これは企業の最終責任者その人を処罰することによってもっと容易に公害をなくす方向が生まれるであろう。
そもそもこの附則第十三条に盛られた内容は、二十年前の第六回国会で、学問の自由を保障した憲法第二十三条、教育内容への不当な支配を排除した教育基本法第十条に違反し、かつ私学への統制、監督を強化する危険な内容であるとの理由で、全会一致で修正削除されたものなのであります。
○井原(敏)政府委員 七人委員の一人であります太田薫委員は、この問題の担当でございまして、公社、公団の検討を進めておりますが、その中身には、いま仰せになりました整理統合の問題もむろん含まれるかと思いますけれども、いま中心に考えておりますのは、こういうものをつくりまして、政府の統制監督の問題——せっかく独立採算なり、そういう趣旨で本来の行政から切り離してつくってはみたものの、あまり統制がきびしいとつくった
特にわれわれが遺憾とするのは信託統治制度における戦略地域の存在でありまするが、戦略地域と指定された地域の現状は、施政権者のオールマイティがまかり通り、国連による統制、監督は全く及ばず、まさに信託統治とは有名無実の状態であります。
過般東京都議会におきましては、全部この事務を都に委譲をしていただいて、そして地方公務員という立場でこれらの事務をやるようにしてもらいたい、国として必要なる統制、監督、指導は特別法でいかようにおやりになっていただいてもよろしゅうございますが、そういったような形にしてもらいたいというような意見書を提出しておるのでございますが、これはそういう形でこの問題を解決したいという一つの理想の姿を都議会としては意見書
これらの事実にかんがみ、政府部内における統制監督の機構を整備し、有効適切な運営に一そう努力を要するものがあります。また政府関係機関を初め、政府出資団体及び国が財政援助をしている公私団体等に対する監督行政においては、問題も多く、不当不正を抑制するはもちろん、事業運営の合理化を促進し、財政資金が十分効用を発揮するよう、適切な施策の実行が肝要であります。 次に、予算の効率的運営についてであります。
経理の適正を期するためには、会計検査院の機能に待つこと大なるはもちろんでありますが、根本は、政府部内において自主的に統制監督を徹底せしめ、かつ内部監査を励行し、不当事態を未然に防止するばかりでなく、善後処理を迅速に行なって国損を最小限にとどめることであります。 第三点は、政府関係機関、その他の出資団体、あるいは国が財政援助をしている公私の団体その他に対する所管大臣の監督であります。
(二) 自主的統制監督及び監査会計経理の適正を図るため、会計検査院の機能にまつことは勿論であるが根本は各省庁等の機構内における自主的統制と指導監督の確保が先行要件であり、これを補完する内部監査の励行も必要である。 これらの制度は逐次形態を整えつつあるとはいえ、実際の成果は未だ不満足なものが多く政府は今後一層これが充実を図り、その機能の活用および成果の発揮に努むべきである。
日本の民主主義はもっと成長し躍進していくだろうし、いかなる保守党の政権がかりに続きましても、われわれが懸念するような言論統制、監督強化の悪法を出すようなことはないと考えておる。それならばこの程度の法律案も、今度の改正は必要ないということになりますが、その辺の考え方を一つお伺いしたいと思います。
日本放送協会の三十二年度収支予算と事業計画、さらに資金計画を審議する前提として、大事な問題だけちょっとお尋ねしておきたいのですが、大臣がきょうおられないのですが、政務次官がいらっしゃいますので、責任ある答弁をしてもらいたいと思いますが、非常に問題になっております——われわれからいいますと言論統制、監督の強化というような立場で現在の放送法を悪くしよう、改悪しようという考え方が政府の方にあったように思うのですが
同時に許可権の問題にしましても、現在の情勢でありますれば、国税庁が相当やかましい統制監督をしなければならぬ。この情勢がはたしてどういうふうになつて行くかという問題もございます。従いまして、やはり一応原則としては税務署長に免許の権限を持たせまして、必要に応じまして国税庁長官あるいは国税局長がこれを指揮監督する。
(拍手)すなわち、占領体制の新しい展開に即応し、警察予備隊、国警、海上保安庁、特審局、出入国管理庁の統合増強をはかり、さらに経済産業行政を軍事的に再編成し、労働基準、失業対策等の労働行政、社会福祉、文化教育行政は、あるいはこれを廃止し、あるいは縮小し、あるいは地方に移管して、その機能を低下、骨抜きにするものであり、地方行政においても、知事の権限の強化とともに、地方公共団体に対する中央の統制監督を強めんとしているのであります
に全額補助といつた場合もございますが、非常にまちまちになつておりまして、それをきめる場合にもいろいろとなかなか事務の進捗上など思わしくないような点があつたように見受けられますし、それから又実際の負担の能力におきましても、殊に最近の経営状況等から考えまして、最近のように工事費が非常に高くなつておりながら、一方経営上におきましては、運賃その他の制約があつて、收入源をそう容易に確保し得ないというような統制監督